Detailed Notes on 相続 弁護士 東京

遺産分割をめぐって争いとなっている場合には、その解決を行政書士に依頼することはできないので、弁護士に依頼しなければなりません。

本件は、遺産分割調停の当事者が多数に上るにもかかわらず、弁護士を代理人にしている当事者が誰もいない事件であり、非常に進行が混乱していました。委任を受けた後、全ての遺産を弊所にて整理し直し、調停委員会に対し分割案を早急に提出いたしました。また、依頼者は、一部の不動産に対し強い思い入れがあり、その不動産についてはどうしても売却されないようにしてほしいとのご希望がありましたので、智恵を絞り、可能な限りそのご希望が反映されるようにいたしました。他にも、他の当事者らの希望が全て噛み合うよう、調停委員会と協力し、解決が早期になるように動いて参りました。その結果、ロックアウト状態となっていた調停が一挙に動き出し、弊所弁護士が関与の後は、早期に調停成立となりました。その後は、唯一の代理人弁護士として、早急に登記関係の処理を行うなどさせていただきました。

そのなかでも、③については、まず、遺産分割と遺留分に関するご依頼については、基本的に、協議段階、裁判所手続段階問わず、「遺産分割フルサポートパック」、「遺留分フルサポートパック」の1プランのみのご依頼で完結できるようにしております。

当事務所は、調停において、土地の評価額が低いこと・共同相続人Bらに特別受益があること・A様に寄与分があること等の主張をすることにより、遺留分減殺請求の金額を、A様が承継した土地のごく一部の売却代金にて十分に賄える程度にまで抑えることに成功しました。また、調停段階での解決にとどまることなく、トータルサポートの一環として土地の売却手続にも携わり、見込まれる土地の売却代金の予測や実際の売却代金の上昇を図り、事案の早期解決を実現できました。 相続人不在で叔母さんが分与受ける

弁護士に遺産相続問題の解決を依頼するということは、弁護士と契約を結ぶということになり、その際は必ず契約書を取り交わすべきです。

②税理士事務所様・司法書士事務所様と連携し、相続問題のフルサポートを実現

弁護士となってからの年数が長い方が多くの事案を担当している可能性が高く、いざという時に頼りになります。

依頼者A様が、Bによる土地の単独取得の代償として、相手方Bから数億円の金銭を取得することに成功

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また、調停や裁判になった場合でも、法律や実務傾向を知らずに、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。法律や実務傾向を知った上で、適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながります。

どんな弁護士を選んだらいいのかはあらかたわかったのではないでしょうか?依頼人と弁護士でも結局は人と人。人として素晴らしいと思える弁護士さんが依頼人にとってよい弁護士といえるのではないかと思います。特に「話しをきちんと聞いてくれる弁護士」というのは重要なポイント。「忙しいから」となかなか会って話しを聞いてくれない人はあまりよいとはいえません。

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このような難解な相続問題を解決するポイントは、「譲り合い」だと思います。

特に兄弟同士は仲が良くても、それぞれの家族の中に強く主張する人がいれば、遺産分割協議はスムーズに成立しません。

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